あへん‐ほう【阿片法】
阿片を医療・学術研究用に限定して適正に供給し、乱用を取り締まるために定められた法律。阿片の輸出・輸入・買取・受渡は国が行い、原料となるけしの栽培を許可制とし、阿片の採取、阿片・けしがらの輸出入・...
あほう‐ばらい【阿房払い】
江戸時代の刑罰の一。武士の両刀を取り上げて、また、裸にして追放した刑。
あま‐つ‐つみ【天つ罪】
1 天上界で素戔嗚尊(すさのおのみこと)が犯した畔放(あはな)ちのような、農耕と祭りに関する罪。→国つ罪「許多(ここだく)の罪を—と法別(のりわ)けて」〈祝詞・六月晦大祓〉 2 朝廷の命令による...
あまん・ずる【甘んずる】
[動サ変][文]あまん・ず[サ変]《「あまみす」の音変化》 1 与えられたものをそのまま受け入れる。しかたがないと思ってがまんする。「清貧に—・ずる」「—・じて罰を受け入れる」 2 満足する。た...
アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】
ザリガニ科のエビ。体長約10センチ、赤褐色。大きなはさみ脚をもつ。アメリカ原産で、食用とする地域もある。日本では昭和5年(1930)、米国から食用ガエルのえさにするため輸入されたものが水田や川に...
あわれなハインリヒ【哀れなハインリヒ】
《原題、(ドイツ)Der arme Heinrich》ハルトマン=フォン=アウエによる叙事詩。1190年代の成立と考えられている。神罰を受け病を患った騎士ハインリヒが、純粋な乙女の自己犠牲精神に...
あんせい‐の‐たいごく【安政の大獄】
安政5〜6年(1858〜1859)に、大老井伊直弼が行った尊攘(そんじょう)派への弾圧。安政の仮条約や、家茂(いえもち)を14代将軍に定めたことに反対する一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)擁立派の公...
い‐か【以下/已下】
1 数量・程度・優劣などの比較で、それより下の範囲であること。数量では、基準を含んでそれより下をいい、その基準を含まないときは「未満」を使う。「室温を一八度—に保つ」「六歳—は無料」「待遇は世間...
いかく‐せつ【威嚇説】
刑法理論で、刑罰の目的や機能を威嚇にあるとし、それによって犯罪が予防されると考える学説。
いけい‐ざい【違警罪】
旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年(1948)軽犯罪法施行で失効。