しんしょいんとく‐ざい【信書隠匿罪】
他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。親告罪の一つ。
しん‐しょう【信賞】
功績のある者に必ず賞を与えること。「—必罰」
しんしょう‐ひつばつ【信賞必罰】
功績があれば必ず賞を与え、罪があれば必ず罰すること。賞罰のけじめを厳正にし、確実に行うこと。
しんしょかいふう‐ざい【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
しんしん‐そうしつ【心神喪失】
精神障害などによって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態。心神耗弱より重い症状。刑法上は処罰されない。
しんたいしょうがいしゃ‐ひょうしき【身体障害者標識】
身体障害者の運転する車であることを示すために、車体の前後に付けるマーク。青地の円の中に白抜きの四つ葉のクローバーがデザインしてあるもの。道路交通法の改正に伴い、平成14年(2002)に導入。表示...
しんたい‐の‐じゆう【身体の自由】
近代憲法の保障する自由権の一。法律上の手続きによらず、かつ正当な理由なしに逮捕・拘禁・処罰などを受けることのない自由。日本国憲法は詳細な規定を設けている。人身の自由。
しん‐ばつ【神罰】
神が下す罰。「—を受ける」
しんめい‐さいばん【神明裁判】
神意を受けて、罪科または訴訟を決定するという考えから行われた裁判。鉄火・熱湯・くじなどを用い、正しければ神の加護により罰を受けないとした。古代の探湯(くかたち)など。神意裁判。神裁。
しん‐もん【神文】
起請の内容に偽りがあったり違背した場合、神仏の罰を受けるべき旨を記した文。→起請文