しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]こ...
しんるい‐あずけ【親類預け】
江戸時代の刑罰の一。犯罪人が幼少または病気で刑を執行しにくい場合など、成長または平癒まで、親類に預けて監視させること。
シーボルト‐じけん【シーボルト事件】
文政11年(1828)シーボルトが帰国の際に、国禁の日本地図や葵紋付き衣服などを持ち出そうとして発覚した事件。シーボルトは翌年国外追放、門人ら多数が処罰された。
ジェノサイド‐じょうやく【ジェノサイド条約】
1948年12月の国連総会で採択された、集団殺害罪の防止および処罰に関する条約。国民・人種・民族・宗教上の集団を殺害し迫害する行為を防止し、国際法上の犯罪として処罰しようとするもの。
じ‐けい【刵刑】
古代中国の、耳切りの刑罰。
じ‐ごく【地獄】
《(梵)naraka(那落迦)、niraya(泥黎)の訳。地下の牢獄(ろうごく)の意》 1 仏語。六道の一。この世で悪いことをした者が死後に行って苦しみを受けるという所。閻魔(えんま)大王が生前...
じどう‐かいしゅん【児童買春】
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行う...
じどうかいしゅん‐きんしほう【児童買春禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅん‐しょばつほう【児童買春処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童買春・児童ポルノに関する行為等の処罰、およびこれらの行...
じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐きんしほう【児童買春・児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法