もくてきけい‐しゅぎ【目的刑主義】
刑罰の本質を、犯罪人から社会を防衛するため、あるいは犯罪人を教育して社会復帰させるための手段として考える立場。目的刑論。→応報刑主義 →教育刑主義
もっ‐かん【没官】
犯罪者やその家族・土地・財産などを官に没収すること。律における形罰で、謀反(むへん)・大逆を犯した者の父子・家人は官戸・公奴婢とされ、資財・田宅などは没収された。ぼっかん。
もっ‐しゅ【没収】
罰として、地位・土地・財産などを取り上げること。ぼっしゅう。もっしゅう。「公請を停止し、所職を—せらる」〈平家・六〉
もの‐の‐べ【物部】
律令制で、囚獄司・衛門府・市司(いちのつかさ)に所属し、刑罰の執行などに当たった下級職員。
やくざいし‐ほう【薬剤師法】
薬剤師について規定した法律。薬剤師の任務について、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義し...
ゆうせんでんきつうしん‐ほう【有線電気通信法】
有線電気通信設備の設置と使用に関する法律。設置の際の届出、有線電気通信の秘密の保護などを定める。昭和28年(1953)施行。平成14年(2002)の一部改正により、ワン切り行為に対する罰則(1年...
ゆう‐めん【宥免】
[名](スル)罰を軽くするなどして、罪を許すこと。大目にみること。
ゆみや‐がみ【弓矢神】
弓矢のことをつかさどる神。武道の神。軍神(いくさがみ)。「—に捨てられし親の罰」〈浄・島原蛙合戦〉
ゆる・い【緩い】
[形][文]ゆる・し[ク] 1 張りぐあいや締めぐあいが弱い。また、すきまなどがあり、ぴったりとしない。「ねじが—・くなる」「くつが—・い」 2 曲がり方や傾斜などが急激でない。「—・いカーブを...
よう‐ざん【腰斬/要斬】
1 中国、秦時代の刑罰の一。罪人の腰から下を斬りはなすもの。 2 物事が途中でとぎれること。「士官次室の話は暫し—となりぬ」〈蘆花・不如帰〉