ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...
ぎ‐し【技師】
1 機械・土木建築などの専門技術をもち、職業とする人。エンジニア。 2 技官(ぎかん)の旧称。
ぎ‐しょう【偽称】
[名](スル)氏名・地位・職業などをいつわっていうこと。また、いつわりの氏名など。「身分を—する」
ぎじゅつ‐しゃ【技術者】
科学上の専門的な技術をもち、それを役立たせることを職業とする人。技術家。
ぎそう‐うけおい【偽装請負】
実際には派遣労働であるのに、請負契約を装うことで企業が雇用責任を免れようとすること。請負事業は本来、請負業務を発注する会社(委託会社)と業務を引き受ける請負会社が請負契約を結び、請負会社が自社で...
ぎそう‐しゅっこう【偽装出向】
実態は労働者派遣であるのに、出向の形をとって労働者を就業させること。→偽装請負 [補説]事業者間で出向契約を締結して労働者を出向させていても、雇用機会の確保、経営・技術指導、職業能力開発、企業グ...
ぎだゆう‐かたり【義太夫語り】
義太夫節を語るのを職業としている人。太夫(たゆう)。
ぎのう‐し【技能士】
職業能力開発促進法に基づいて、厚生労働省・都道府県、およびその委託を受けた職業能力開発協会が実施する技能検定試験に合格した者に与えられる称号。職種ごとに一級・二級がある。
ぎのうしゅうとく‐てあて【技能習得手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その期間中、基本手当に加算して支給される。受講手当と通所手当(交通費...
ぎょう【業】
1 なすべきこと。仕事。わざ。「畢生(ひっせい)の—」 2 暮らしの手だて。生業。職業。「家の—を継ぐ」「菓子の販売を—とする」 3 学問。技芸。「—を修める」 4 「実業界」「業界人」の略。「...