ひぎしゃこくせんべんごせいど【被疑者国選弁護制度】
逮捕された被疑者が経済的な理由で弁護人を依頼できない場合、公正な裁判を受ける権利を保障するため、国が弁護人を付ける制度。以前は起訴されて被告人となった段階で国選弁護制度が適用されていたが、平成16年(2004)の刑事訴訟法改正により、逮捕・勾留された被疑者の段階から国選弁護人が付く制度が導入された。対象となる事件も段階的に拡張され、平成21年(2009)5月からは、傷害や恐喝など長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件に国選弁護人が付くようになった。国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)が候補者を指名し、裁判所が選任する。
ひぎしゃふしょう【被疑者不詳】
犯罪に関与した被疑者が特定されていないこと。「—のまま刑事告発する」
出典:gooニュース
「対応に問題ない」警察官2人主張 被疑者ノート訴訟 札幌地裁
監禁容疑で勾留中、弁護人とのやりとりを記した「被疑者ノート」を道警に一時持ち去られたほか、執拗(しつよう)な取り調べで黙秘権を侵害されたとして、元容疑者の女性と元弁護人が道に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の第11回口頭弁論が25日、札幌地裁(布施雄士裁判長)であった。勾留中の女性に対応した警察官2人への証人尋問が行われ、2人は対応に問題はなかったと主張した。...
黙秘貫く被疑者に「家族に会えないぞ」 日本の“人質司法”に異議 取調べ拒否権の確立目指す団体発足
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」 同条本文は、捜査機関が被疑者の出頭要請や取調べをできる旨を定め、同条但書では、「逮捕又は勾留されている場合を除いて」、被疑者の出頭拒否権および退去権(取調べ拒否権)を定めている。
もっと調べる