かい‐てい【開廷】
[名](スル)裁判を行うために法廷を開くこと。「午後一時に—する」⇔閉廷。
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かい‐ひ【回避】
[名](スル) 1 物事を避けてぶつからないようにすること。また、不都合な事態にならないようにすること。「責任を—する」 2 訴訟事件で、裁判官または裁判所書記官が、自己に除斥または忌避される原...
カオプラウィハーン‐こくりつこうえん【カオプラウィハーン国立公園】
《Khao Phra Wihan National Park》タイ北東部、イサーン地方南部の国立公園。シーサケットの南約100キロメートルに位置する。9世紀末にヒンドゥー教寺院が建立され、クメー...
かきゅう‐さいばんしょ【下級裁判所】
1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。 2 上級審の裁判所の下にある下級審の裁判所。高等裁判所に対する地方裁判所など。
かきゅう‐しん【下級審】
司法権行使の審級関係において、下位の裁判所で行う審判。
かくしん‐しほう【核心司法】
公判前に争点や証拠を絞り、短期間で公訴事実を立証する、刑事裁判の手法。裁判員裁判の手続きがこれにあたる。これに対して、裁判官による刑事裁判は精密司法と呼ばれる。
かくてい‐さいばん【確定裁判】
上訴提起期間の経過などによって不服申し立てができなくなり、その判決の確定した裁判。
かくてい‐りょく【確定力】
民事・刑事訴訟法上、裁判が確定したことから生ずる法的効力。
か‐さい【家裁】
「家庭裁判所」の略。