きょうじゅつ‐しょ【供述書】
刑事訴訟法上、供述者が自らその供述を記した書面。
きょうせい‐しょぶん【強制処分】
刑事訴訟法で、犯罪捜査の必要上強制的に行われる処分。逮捕・勾留(こうりゅう)・召喚・押収・捜索など。広義では、証拠調べの性質をもつ検証・証人尋問・鑑定などを含む。
きょうと‐しょしだい【京都所司代】
江戸幕府の職名。京都の守護、禁中・公家に関する政務の管掌、京都・伏見・奈良の三奉行の支配、京都周辺8か国の訴訟の処理、西国の大名の監視などを行った。慶長5年(1600)設置、慶応3年(1867)廃止。
きょうと‐まちぶぎょう【京都町奉行】
江戸幕府の職名。遠国(おんごく)奉行の一。老中に属し、京都の町方支配、五畿・近江(おうみ)・丹波・播磨(はりま)8か国(のち、山城・大和・近江・丹波の4か国)の公事訴訟や寺社支配、禁裏御所の警衛...
きょうどう‐そしょう【共同訴訟】
一つの民事訴訟手続きで、二人以上の原告または被告がいる訴訟形態。
きょうどうそしょう‐さんか【共同訴訟参加】
係属中の民事訴訟に、第三者が原告または被告の共同訴訟人として参加すること。
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任...
きょ‐じょう【挙状】
鎌倉・室町時代、官位・身分の低い者が訴訟しようとするときに、所属の長官が与えた添え状。また、代理人をたてて訴訟するときに、その旨を裁判所に通知する文書。
きろく‐じょ【記録所】
1 「記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ)」の略。 2 源頼朝の要請により、文治3年(1187)訴訟処理を主な目的として朝廷に設置された役所。 3 南北朝時代、建武政府が設置した、朝廷...
ぎせい‐じはく【擬制自白】
民事訴訟の口頭弁論または準備手続きにおいて、当事者の一方が自分にとって不利な相手方の主張した事実を争わず、または口頭弁論期日に出頭しないことにより、自白したものとみなされること。また、その自白。