がいねん‐ろん【概念論】
中世スコラ学における普遍をめぐる実念論と唯名論の論争を調停する立場。普遍は、個物を貫いている共通の本質が心に思い浮かべられて形成された概念であると主張された。代表者はアベラール。
きゅうしゅう‐せいばつ【九州征伐】
天正15年(1587)豊臣秀吉が島津氏を征服した戦い。秀吉は大友・島津両氏の抗争の調停に入り、休戦を拒否した島津義久を倒し、九州全土を支配下におさめた。
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】
1 民事上の紛争の調停で、当事者に調停にかけることを強制し、また応じた調停の結果に服させるもの。 2 労働争議の解決のため、当事者の一方または双方の意思にかかわらず開始される労働委員会の調停。公...
こうがいとう‐ちょうせいいいんかい【公害等調整委員会】
総務省の外局の一。公害紛争についての、斡旋(あっせん)・調停・仲裁・裁定、鉱業・採石業などと一般公益との調整などを主な任務とする。昭和47年(1972)、土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統...
こうがいふんそう‐しょりほう【公害紛争処理法】
公害にかかわる紛争について、斡旋・調停・仲裁および裁定の制度を設け、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする法律。昭和45年(1970)施行。
こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどういいんかい【公共企業体等労働委員会】
労働省の外局の一で、公共企業体等における労働問題の斡旋・調停・仲裁などを行った行政委員会。昭和31年(1956)公労法の改正に伴って設置。同63年中央労働委員会に統合された。公労委。
こくさい‐ちょうてい【国際調停】
第三者が紛争当事国間の主張の調和を図り、紛争を平和的に解決させようとする手続き。特に、国際調停委員会による調停をいう。
こさくちょうてい‐ほう【小作調停法】
小作争議の調停を目的として、大正13年(1924)に制定された法律。昭和26年(1951)民事調停法の成立により廃止。
こんいん‐ひよう【婚姻費用】
結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む。 [補説]民法第760条により、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担すると規定さ...
コンタドーラ【(スペイン)Contadora】
1983年のニカラグア紛争に際し、メキシコ・パナマ・コロンビア・ベネズエラの4か国が中南米紛争の自主的、平和的解決をめざして、パナマのコンタドーラ島で結成した調停グループ。