しち‐けいやく【質契約】
債権者と債務者との間で、質権を設定する契約。
しち‐けん【質券】
⇒質札(しちふだ)
しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しちけん‐しゃ【質権者】
質権を有する者。
しちけん‐せっていしゃ【質権設定者】
質権を設定するため、質権者に質物(しちもつ)を引き渡す者。
しち‐ざい【質材】
質に入れるもの。質物(しちもつ)。質草。
しち‐しょう【質商】
質屋。
しち‐だね【質種】
「しちぐさ(質草)」に同じ。
しち‐ち【質地】
土地を質入れすること。また、その土地。
しち‐ながれ【質流れ】
質屋に借りた金の返済をしないまま期限が切れて、質物の所有権が質屋に移ること。また、その品物。「—のカメラ」