質(しち)に置(お)・く
財物を質として預ける。質入れする。「カメラを―・いて金を借りる」
質(しち)に取(と)・る
質物として財物を預かる。「指輪を―・る」
しち‐ふだ【質札】
質屋が金銭を貸す際に客に渡す、質物(しちもつ)の預かり証。質券。
しち‐ぼうこう【質奉公】
江戸時代、債務履行の担保として人身を債権者のもとに質入れしたこと。奉公人は一定期間住み込みで働き、債務(身代金)返済をもって解放された。質物奉公。
しち‐みせ【質店】
「質屋」に同じ。
しち‐もつ【質物】
質に入れる品物。質草。質種。
しち‐もの【質物】
「しちもつ(質物)」に同じ。
しち‐や【質屋】
物品を質にとって金銭の貸し付けを行う業者。また、その店。江戸時代から庶民の金融機関として普及した。質店(しちみせ)。
しちやえいぎょう‐ほう【質屋営業法】
質屋の営業に関する規則を定めた法律。昭和25年(1950)制定。
しつ【質】
[音]シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢) [訓]たち ただす [学習漢字]5年 〈シツ〉 1 ものを成り立たせている中身。「質量/異質・音質・均質・硬質・材質・実質・水質・等質・特質・品質...