かん‐てい【鑑定】
[名](スル) 1 書画・骨董(こっとう)・刀剣・資料などの真贋・良否などを判定すること。目利き。「筆跡を—する」 2 物事を判断すること。また、その判断。「ねぼけてあんな珍語を弄するのだろうと...
かん‐めい【簡明】
[名・形動]簡単ではっきりしていること。また、そのさま。簡単明瞭(めいりょう)。「—な文章」「要点を—に述べる」 [派生]かんめいさ[名]
が
[接]《接続助詞「が」から》前に述べた事柄と相反する内容を述べるのに用いる語。だが。けれども。「早朝だった。—、多くの人が集まっていた」
がいとう‐えんぜつ【街頭演説】
広場や道ばたなどに立って、自分の意見や主張などを述べること。「政治家の—」
がい‐ろん【概論】
領域全体のあらましを要約して述べること。また、述べたもの。「経済学—」
がくや‐とうどり【楽屋頭取】
太夫元の名代として楽屋のいっさいを取り締まる人。代役や舞台事故の処置、化粧料・日払いの配分などを行い、また観客へのふれ言、閉場の口上などを述べる。頭取。
がっこううんえいきょうぎかい‐せいど【学校運営協議会制度】
公立学校の運営に保護者や地域住民の意見を取り入れるための制度。教育委員会が任命する委員で構成され、学校運営の基本方針を承認し、教育活動について意見を述べる。平成16年(2004)から地方教育行政...
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きゅう‐けい【求刑】
[名](スル)刑事裁判の最終段階において、検察官が、被告人に対して科せられるべき刑種や刑量に関する意見を述べること。→論告(ろんこく)
きゅう‐そ【泣訴】
[名](スル)泣いて訴えること。嘆き申し述べること。「窮状を—する」