ようちゅうい‐さき【要注意先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調または不安定で、今後の管理に注意を要する融資先をいう。
ようちゅういさき‐さいけん【要注意先債権】
金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生...
よ‐きん【預金】
[名](スル)銀行などの金融機関に金銭を預けること。また、その金銭。「毎月定額を—する」「—を下ろす」「当座—」「普通—」 [補説]ゆうちょ銀行・JAバンク・JFマリンバンクでは、「貯金」と呼ぶ...
よきん‐こうざ【預金口座】
金融機関に預け入れのために設けた口座。
よきんしゃほご‐ほう【預金者保護法】
《「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の略称》偽造、または盗まれたキャッシュカードを使われた預金者の被害を金融機関が補償す...
よきんじゅんび‐りつ【預金準備率】
準備預金制度により、市中金融機関が日本銀行に準備預金として無利子で預けることを義務づけられた金額の、預金などの残高に対する比率。支払準備率。
よきん‐つうか【預金通貨】
小切手制度や振替制度によって、決済手段として機能する要求払預金。代表的なものは当座預金で、通常、普通預金・通知預金なども含める。日本銀行のマネーストック統計では、要求払預金から調査対象金融機関の...
よきん‐ほけん【預金保険】
預金を取り扱う金融機関が集まって一つの保険機構をつくり、一定の料率の保険料を積み立てておき、加盟金融機関の経営が破綻(はたん)して預金の払い戻しができなくなったときに、その金融機関に代わって預金...
よきんほけん‐きこう【預金保険機構】
昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金...
よきんほけん‐ほう【預金保険法】
金融機関が破綻(はたん)した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等について規定している...