ていき‐きん【定期金】
一定の時期に支払う金、または受け取る金。
ていき‐つみきん【定期積(み)金】
一定の金銭を定期に継続して所定期間内に金融機関に払い込むことにより、満期日に一定の金額が給付されるもの。
ていき‐ねんきん【定期年金】
1 郵政民営化前に取り扱われていた簡易保険商品の一。年金受取人が年金支払い開始年齢に達した日から一定期間、その受取人の生存中に限って年金の支払いをするもの。民営化後は独立行政法人郵便貯金・簡易生...
ていき‐よきん【定期預金】
銀行などで、あらかじめ預け入れ期間が定められ、その期間が満了するまでは原則として払い戻しができない預金。
てい‐ねんきん【低年金】
国民年金保険料の納付期間が短い、厚生年金・共済年金に加入していないなどの理由で、十分な年金が受け取れないこと。→無年金
ていゆうてん‐ごうきん【低融点合金】
⇒易融(いゆう)合金
て‐がね【手金】
手元にある金。所持金。「—とては家屋敷、家財かけて十五貫目」〈浄・冥途の飛脚〉
てきかく‐たいしょくねんきん【適格退職年金】
企業年金制度の一。企業の退職年金のうち、税制上の適格要件を満たしているもの。事業主負担の掛け金は損金算入できるなど、税法上の優遇措置を受ける。税制適格年金。適格年金。適年。 [補説]平成14年(...
てきかく‐ねんきん【適格年金】
⇒適格退職年金
て‐きん【手金】
「手付け金」に同じ。「—を打つ」