うっかり‐とくやく【うっかり特約】
自動車保険における特約の一。保険契約の継続手続きを忘れていた場合でも、一定の条件を満たせば満期日から30日以内の事故に限り補償するもの。
うで‐ずく【腕尽く】
腕力の限りを尽くすこと。また、腕力で事を決したり、目的を達したりすること。「—で連れてくる」
うばい‐あ・う【奪い合う】
[動ワ五(ハ四)]数に限りのあるものを、争って取り合いをする。「電車の座席を—・う」
うぶ‐やしない【産養ひ】
1 出産後3日・5日・7日・9日目の夜に、親類が産婦や赤子の衣服、飲食物などを贈って祝宴を開くこと。また、その贈り物。平安時代、貴族の家で盛んに行われた。現在の「お七夜の祝い」はこの名残。「七日...
うら‐もとな・し【心許無し】
[形ク]気がかりで待ち遠しい。また、なんとなく不安で気がかりである。こころもとない。「巌(いはほ)ろの沿ひの若松限りとや君が来まさぬ—・くも」〈万・三四九五〉
うり‐きり【売(り)切り】
1 (ある期間の中で)売り切ること。売り尽くすこと。「本日—の新鮮素材」 2 (順次追加課金される販売方法に対して)商品を一回の課金で売り渡すこと。「—アプリ」 3 債券市場で、買い戻し条件の付...
うるわし‐だ・つ【麗しだつ】
[動タ四]礼儀正しく振る舞う。また、まじめぶる。「男の御さまは、—・ち給へる時よりも、打ち解けてものし給ふは、限りもなうきよげなり」〈源・夕霧〉
うんそうひきうけ‐ぎむ【運送引(き)受(け)義務】
バスやタクシーなど自動車を使用して人を運送する一般旅客自動車運送事業者は、旅客から依頼を受けた際に、天災や公序良俗違反などの正当な理由がない限り、乗車を拒否してはならないという義務。道路運送法による。
えい‐きゅう【永久】
[名・形動]いつまでも限りなく続くこと。また、そのさま。「—に平和を守る」「—不変」
えいきゅう‐さい【永久債】
償還期限の定めがない債券。発行体が存続している限り、永久に利子が支払われるが、投資家は元本の償還を要求できない。→有期債