ないらい‐し【内礼司】
律令制で、中務(なかつかさ)省に属し、宮中の礼儀や非違の検察をつかさどった役所。うちのいやのつかさ。
ひ‐い【非違】
1 法に背くこと。非法。違法。「—を糾弾する」 2 「検非違使(けびいし)」の略。「左衛門の督にて、—の別当と聞こゆ」〈栄花・玉の村菊〉
ふくら‐か・す【膨らかす/脹らかす】
[動サ五(四)]ふくれさせる。ふくらます。「袴(はかま)—・したる検非違使」〈今昔・二九・一五〉
ふ‐しょう【府生】
六衛府(ろくえふ)・検非違使(けびいし)庁などの下級職員。ふせい。ふそう。
ふゆ‐ふにゅう【不輸不入】
荘園で、国家の租税徴収権と国衙(こくが)からの検田使などの立入りを拒否する特権。のちに不入権は検非違使(けびいし)などの警察権を排除する権利に拡大した。不輸不入の権。→守護不入
べっ‐とう【別当】
《元来は本官のある者が別の役を兼ねて当たる意》 1 検非違使(けびいし)庁・蔵人所(くろうどどころ)など、令外(りょうげ)の官の長官。 2 平安時代以降、親王家・摂関家などの政所(まんどころ)の...
べっとう‐せん【別当宣】
検非違使の別当が出す公文書。勅宣に準じるものとされた。
ほう‐がん【判官】
《「はんがん」の音変化》 四等官の第三等官。特に、衛府の尉(じょう)であって検非違使(けびいし)を兼ねる者。→判官(じょう)
《検非違使の尉であったところから》源義経の通称。
ほう‐めん【放免】
[名](スル) 1 からだの拘束を解いて自由にすること。刑期を終えた者や、無罪とわかった被疑者・被告人を釈放すること。「無罪—」 2 義務や職務などを解除すること。「幹事役から—される」 3 検...
まん‐どころ【政所】
《政(まつりごと)を執り行う所の意》 1 政庁。特に、検非違使(けびいし)の庁。 2 平安時代以後、親王・摂政・関白・大臣などの家で、所領の事務や家政などを取り扱った所。 3 荘園の現地で支配の...