ごきょう‐はかせ【五経博士】
前136年、中国漢の武帝が董仲舒(とうちゅうじょ)の建言により、五経を教授し、文教をつかさどるために制定した学官。
こ・く【扱く】
[動カ五(四)] 1 細長い本体に付いている物を手や物の間に挟んで引っぱり、こすり落とす。しごく。「稲を—・く」 2 間にたるみをなくするためにこするようにして手前に引く。「両手に穿(は)めたミ...
ごく‐いん【極印】
1 江戸時代、金・銀貨や器物などの品質の保証、偽造の防止などのために打つ印。 2 動かしがたい証拠・証明。刻印。
こくさい‐さいばんしょ【国際裁判所】
国際紛争を解決するために国家間に設けられた裁判所。国際司法裁判所・常設仲裁裁判所など。
こくさいじんけんじゆうけんきやく‐いいんかい【国際人権(自由権)規約委員会】
国際人権規約に基づいて、加盟国の規約遵守状況を監視するために設置された国連の機関。18人の委員で構成され、年3回、ニューヨークまたはジュネーブで会合を開く。規約人権委員会。国際自由権規約委員会。...
こくさい‐ほけんきそく【国際保健規則】
感染症などによる国際的な健康危機に対応するために世界保健機関(WHO)が定めた規則。「国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止すること」を目的とする。1951年に国際...
こくさいへいわしえん‐ほう【国際平和支援法】
《「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の略称》国際社会の平和および安全を確保するために諸外国の軍隊等が実施する活動に対して、国際社会の...
こくさいへいわ‐きょうどうたいしょじたい【国際平和共同対処事態】
国際社会の平和や安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従って共同して対処する活動のうち、日本が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるものを...
こくさい‐ほげいとりしまりじょうやく【国際捕鯨取締条約】
クジラ資源の保護を図り、捕鯨業の適正化のために国際的な取り締まり制度を設ける条約。1946年ワシントンで調印、1948年発効。国際捕鯨委員会の設置、取り締まりに関する事項の決定を主な内容とする。...
こくさい‐てはいしょ【国際手配書】
国際刑事警察機構(ICPO)が、各国の国家中央事務局(日本では警察庁)の要請を受けて、全加盟国の警察組織に対して、国外へ逃亡した犯罪者の身柄拘束や行方不明者の発見などを求めるために送付する手配書...