フレックスタイム‐せい【フレックスタイム制】
一定期間の総労働時間を定めておき、その範囲内で労働者が各日の始業および就業の時刻を選択して働く制度。通常、必ず働かなければならないコアタイムと、労働者が各自の判断で始業・終業時間を決められるフレ...
ひと‐しぼり【一絞り】
1 ひとしきり雨が降ること。「—雨は過ぎぬる庭の面に散りて移ろふ萩が花ずり」〈風雅・秋上〉 2 絞らなければならないほど着物がぬれること。ずぶぬれになること。「是はいかな事—になった。耳へも水が...
べき‐ろん【べき論】
《「べき」は助動詞「べし」の連体形》義務を果たすこと、理想を実現しなければならないことなどを強く主張する論調。「そうするべき」「こうあるべき」という言い回しから。
ぶん‐みん【文民】
《civilian》軍人でない者。職業軍人の経歴をもたない者。「内閣総理大臣その他の国務大臣は、—でなければならない」〈日本国憲法第六六条・二〉
へいわ‐じょうこう【平和条項】
争議行為を行う前にしなければならない手続きを定めた労働協約の条項。労働委員会の調停・斡旋(あっせん)にかけることなどを規定している。
ふんべつ‐どころ【分別所】
1 十分に考えて行動しなければならないところ。思案のしどころ。「ここが—だ」 2 《ひとり静かに思索にふける場所の意》便所のこと。
プロレタリア‐こくさいしゅぎ【プロレタリア国際主義】
マルクス主義の原則の一。世界各国のプロレタリアートの利害は互いに一致するものであり、資本主義を倒し、社会主義を建設する闘争において、国際的に固く団結し協力しなければならないという思想。
ぶんか‐プログラム【文化プログラム】
オリンピック憲章に基づいて、オリンピック競技大会の開催国で行われるさまざまな文化的行事の総称。競技参加者と観客の平和でなごやかな関係や相互理解、友情の増進に役立つものでなければならないとされ、大...
ひつ‐よう【必要】
[名・形動]なくてはならないこと。どうしてもしなければならないこと。また、そのさま。「それほど急ぐ—はない」「—に迫られて買う」「生活に—な(の)品々」
べんご‐し【弁護士】
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。一定の資格を持ち、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない...