じょう‐こく【上告】
[名](スル)訴訟法上、控訴審の判決に対し、憲法解釈の誤りなどを理由に、その変更を求めるための上訴。例外的には、控訴審の省略される跳躍上告があり、また高等裁判所が第一審裁判所の場合にも上告するこ...
じょうこく‐きかん【上告期間】
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、それぞれ14日間とされる。
じょうこく‐さいばんしょ【上告裁判所】
上告審となる裁判所。通常は最高裁判所であるが、民事訴訟では第一審が簡易裁判所のときは高等裁判所。
じょうこく‐しゅいしょ【上告趣意書】
刑事訴訟で高等裁判所の判決に不服があり、上告の申し立てをする際に、その理由を明示して最高裁判所に提出する書面。→上告理由書
じょうこく‐しん【上告審】
上告事件を審理する裁判所の審級。原則として第三審。
じょうこく‐りゆうしょ【上告理由書】
民事訴訟で控訴審の判決に不服があり上告する際、上告状に上告理由を記載しなかった場合に、所定の期日以内に上告理由を記載して原裁判所(控訴審裁判所)に提出する書面。→上告趣意書