じじつ‐にんてい【事実認定】
裁判所が法令を適用するにあたって、裁判の基礎となる事実の存否について判断すること。
じじつ‐むこん【事実無根】
根拠となる事実がまったくないこと。事実に基づいていないこと。根も葉もないこと。「—の話」
じじつ‐もんだい【事実問題】
1 《(ラテン)quid facti》カント哲学で、認識が成り立つ事実を事実として問題にすること。→権利問題 2 訴訟事件の審判において、係争事案における事実関係の確定に関すること。→法律問題
じじょう‐ちょうしゅ【事情聴取】
ある事実について人に事情を聞くこと。主として犯罪捜査に関して使われる語。
じ‐せき【事跡/事蹟】
物事が行われたあと。事件のあと。事実の痕跡(こんせき)。
じち【実】
真実。事実。じつ。「—には似ざらめど、さてありぬべし」〈源・帚木〉
じっ‐き【実記/実紀】
事実をありのままに書きとめた記録。実録。
じっ‐けん【実検】
[名](スル)ある事柄が事実かどうか、また本物かどうかを実地に調べること。「首—」
じっ‐けん【実験】
[名](スル) 1 事柄の当否などを確かめるために、実際にやってみること。また、ある理論や仮説で考えられていることが、正しいかどうかなどを実際にためしてみること。「化学の—」「—を繰り返す」「新...
じっしつはたん‐さき【実質破綻先】
金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つ。法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがないと認められる融資先をいう。