さがい‐こうい【詐害行為】
債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。→詐害行為取消権
さがいこうい‐とりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷(はいひ...
さきどり‐とっけん【先取特権】
法律の定めた特殊な債権を有する者が、債務者の総財産または特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。せんしゅとっけん。
さぎこうせい‐ざい【詐欺更生罪】
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄(きき)したり、会社の負担を虚偽に増加した...
さぎ‐はさん【詐欺破産】
債務者が、破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)の前後を問わず、債権者を害する目的で、破産財団の隠匿・毀棄(きき)、仮装の財産譲渡、債権者にとって不利益になる処分などを行う犯罪。
さし‐おさえ【差(し)押(さ)え】
1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。 2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。 3 行政法...
さしおさえ‐めいれい【差押命令】
債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定。
さし‐じち【差(し)質】
中世の不動産質入れの形式の一。質物は、証文には記載されるが債権者に渡さない。→入れ質
さしず‐さいけん【指図債権】
証券に記載されている特定の者、またはその者によって指図(指定)された者に弁済すべき債権。
さしず‐にん【指図人】
1 指図をする人。 2 指図証券上で、債権者が弁済受領者として指定した人。