かわかけ‐びき【川欠引】
江戸時代、河川の堤防の決壊などのため耕作不可能となった田畑の年貢を免除すること。復旧後は再び年貢が賦課された。
かわなり‐びき【川成引】
江戸時代、河川の洪水のために荒れた田畑の年貢を免除すること。
かん‐でん【間田】
1 荘園で、名田(みょうでん)に編成されず、領主が荘官に給与して年貢・公事を免除した田地。余田。 2 植え付けをしていない田。
キャリー‐オーバー【carry-over】
[名](スル) 1 繰り越すこと。帳簿で、繰越金。 2 当籤(とうせん)者や正解者がなく、賞金が次回に持ち越されること。また、その賞金。 3 原材料に含まれる成分のうち、食品に持ち越されて残存す...
きゅう‐でん【給田】
中世、領主から荘官や地頭に給与された田畑。貢租を免除された。給地。
くじ‐のがれ【籤逃れ】
1 くじ引きによって役目や当番などを逃れること。 2 もと、徴兵検査で甲種合格の者が、くじ引きの結果入営を免除されたこと。
くわした‐ねんき【鍬下年季/鍬下年期】
1 江戸時代、開墾中の土地に一定の期間、租税を免除したり軽減したりしたこと。 2 明治の地租改正後、原地価または国が定めた地価に基づいて地租を徴収する一定の期間のこと。
けいざいてき‐ちょうへいせい【経済的徴兵制】
貧困層の若者に対し、学費免除や医療保険加入などの経済的支援を提示して、軍への入隊を募ること。強制的・制度的な徴兵ではないが、貧困から抜け出す道が限られている若者が、やむをえず募兵に応じざるを得な...
けん‐ぷ【蠲符】
律令制で、課役免除を認めた太政官符。有位者・官人・僧侶など課役を免除される扱いの者が、初めてその身分を得たときに与えられる。
けん‐めん【蠲免】
奈良・平安時代、課役の一部あるいは全部を免除すること。官位・職務などによる常例のものと、災害・慶事などの際に行われる臨時のものとがあった。