けんし‐かん【検視官】
変死またはその疑いのある死体について犯罪性の有無を判断する検視を行う警察官のこと。日本での検視は、刑事訴訟法により検察官が行うことになっているが、司法警察員に代行させることができ、一般に司法警察...
けん‐だん【検断】
1 中世、侍所・六波羅探題・守護・地頭などが刑事上の事件を審理し、判決する手続き。 2 「検断職(けんだんしき)1」の略。 3 大庄屋(おおじょうや)のこと。
けんだん‐さた【検断沙汰】
中世の裁判制度で、謀反・強盗・殺害・放火・刈田狼藉(ろうぜき)など、刑事事件を扱うこと。また、その裁定に基づく処置。
げんてい‐せきにんのうりょく【限定責任能力】
刑事責任能力が十全ではないとして、その者の犯した罪に対する刑が減軽されること。刑法上、心神耗弱(こうじゃく)者がこれにあたる。
こういき‐きんきゅうえんじょたい【広域緊急援助隊】
国内で大規模な災害や事故が発生した際に、都道府県の枠を超えて出動し、災害警備活動に従事する警察の部隊。被災情報の収集や被災者の救出救助などを行う警備部隊、交通情報の収集や緊急交通路の確保などを行...
こうきん‐じょう【拘禁場】
懲役・禁錮・拘留に処せられた者、刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者などを拘禁する場所。
こうせい‐ほご【更生保護】
犯罪を犯した者や非行のある少年が、実社会の中で健全に更生できるように支援し、再犯の予防を図るための活動。地方更生保護委員会や保護観察所など国の機関が地域の保護司(更生保護ボランティア)や関係機関...
こう‐そ【公訴】
[名](スル)刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。→起訴
こうそ‐きかん【控訴期間】
控訴をなしうる期間。民事訴訟では判決の送達の日から、刑事訴訟では判決告知の日から、それぞれ14日以内。
こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
刑事訴訟で、形式的、手続き的な訴訟条件が備わっていないために、公訴を無効として排斥する裁判。