おうらいぼうがいちしょう‐ざい【往来妨害致傷罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
お‐ききおよび【御聞(き)及び】
「聞き及び」に同じ。「すでに—でしょうが」
オシオスルカス‐しゅうどういん【オシオスルカス修道院】
《Hosios Loukas》アテネの北西約100キロメートルにある修道院。11世紀を代表する建造物。10世紀に没した修道士ルカスに献じられたもの。1990年に「ダフニ修道院群、オシオスルカス修...
オタワ‐じょうやく【オタワ条約】
《「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」の通称》⇒対人地雷禁止条約
および【及び】
[接]《漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから》複数の事物・事柄を並列して挙げたり、別の事物・事柄を付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。「生...
および‐な・し【及び無し】
[形ク]及びもつかない。力が及ばない。「—・く見たてまつりし御有様のいと悲しく心苦しきを」〈源・蓬生〉
オー‐ユー‐ブイ【OUV】
《outstanding universal value 「顕著な普遍的価値」などと訳す》世界遺産に登録されるための必要条件。国の違いを超えて、現代・将来の人類にとって貴重な文化遺産・自然遺産の...
かいぎ‐し【海技士】
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく、大型船舶を操縦するために必要な資格の一種。有資格者には海技免状が交付される。海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)、海技士(電子通信)の4種類が...
かいぎ‐じゅうじしゃ【海技従事者】
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく国家試験である海技士や小型船舶操縦士の有資格者。船舶職員。
かいぎ‐めんじょう【海技免状】
「船舶職員及び小型船舶操縦者法(旧船舶職員法)」に基づき、船舶職員の資格を証明する免状。国土交通大臣が行う国家試験の合格者に交付される。20トン未満の小型船舶の操縦資格に対しては小型船舶操縦免許...