はいじょそち‐めいれい【排除措置命令】
独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が違反行為を排除するために必要な措置を命じること。事業者は、取締役会で再発防...
はいじょ‐めいれい【排除命令】
《「それを取り除けという命令」の意》公正取引委員会が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行...
はかいそち‐めいれい【破壊措置命令】
弾道ミサイルなどが日本に飛来・落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣が自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令。 [補説]原則として内閣総理大臣の承認を得た上で行われるが、事態...
ほうき‐めいれい【法規命令】
行政機関の発する命令で、法規としての実質を有するもの。日本国憲法のもとでは、委任命令だけがこの性質をもつ。
ほうこくちょうきゅう‐めいれい【報告徴求命令】
金融庁が、金融機関や金融商品取引業者に対して、業務や財務の状況に関する報告や資料の提出を命じ、検査をすること。不正な取引の疑いや債務超過による支払い不能の恐れなど、公益や投資者保護のために必要と...
ほご‐めいれい【保護命令】
配偶者からの暴力で生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある被害者を保護するために、裁判所が出す命令。被害者の申し立てにより発令される。平成13年(2001)成立のDV防止法に基づく。 [補説]本...
ポツダム‐めいれい【ポツダム命令】
昭和20年(1945)9月20日の緊急勅令「ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件」に基づいて発せられた命令のこと。連合国最高司令官の命令を実施するためで、勅令・閣令・省令(日本国憲法施行...
めい‐れい【命令】
[名](スル) 1 上位の者が下位の者に対して、あることを行うように言いつけること。また、その内容。「—を下す」「—に従う」「部下に—する」「—一下」 2 国の行政機関が制定する法の形式、および...
りゃくしき‐めいれい【略式命令】
略式手続きによって発せられる簡易裁判所の命令。これが確定すると、確定判決と同一の効果を生ずる。