りょう‐じ【領事】
外国において、自国の通商促進や自国民の保護、その他の証明事務などの業務を行う国家機関。専任領事と名誉領事とがあり、階級としては、総領事・領事・副領事の区別がある。領事官。
りょう‐すい【領水】
国家の領域に属する水域。領海と河川・湖沼などの内水とに分けられるが、領海と同義に用いられることもある。
りょう‐ち【領地】
領有している土地。所有し支配する土地。また、国家の主権の及ぶ土地。領土。
りょう‐ど【領土】
1 領有している土地。領地。 2 国家の統治権の及ぶ区域。土地からなる国家の領域であるが、広義には領海・領空を含めて用いられる。
りょうど‐けん【領土権】
1 「領土主権」に同じ。 2 国家が領土に関して有する権利。領土を占有・使用・処分できる権利。
りょうど‐しゅけん【領土主権】
国家が、領土内のすべての人と物に対して排他的に統治を行う権能。領土権。
りょうほう‐こっか【領邦国家】
中世末期から近世にかけて、神聖ローマ帝国を構成した小国家群。皇帝権の弱体化に伴って諸侯が事実上独立して形成し、その数は300余に及んだ。領邦。
りょこうぎょう‐ほう【旅行業法】
旅行業者と契約する旅行者を保護する法律。旅行業者は観光庁に登録し、各営業所に国家資格の旅行業務取扱管理者を置く義務がある。また、年間取引額に応じて営業保証金を供託し、倒産した場合には保証金の範囲...
りょこうぎょうむとりあつかいかんり‐しゃ【旅行業務取扱管理者】
旅行業者・旅行業者代理業者の営業所における旅行取引の責任者。旅行計画を作成し、旅行者に対して条件・料金などを提示する。また、旅行に関する苦情の処理も行う。資格取得には国家試験がある。→旅行業法
りょひ‐ほう【旅費法】
⇒国家公務員旅費法