げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げん‐ちく【減築】
[名](スル)建物を改築する際に、床面積を減らすこと。⇔増築。 [補説]子供が独立した後の夫婦が部屋数を少なくして使いやすくしたり、住宅の総重量を減らして耐震性を高めたりする目的で行われる。
こ【庫】
[音]コ(漢) ク(呉) [訓]くら [学習漢字]3年 〈コ〉物をしまっておく建物。くら。「金庫・国庫・在庫・車庫・書庫・倉庫・文庫・宝庫」 〈ク〉寺の台所。「庫裏(くり)」
こう‐いん【貢院】
中国で、科挙の試験をした場所。また、その建物。
こうかい‐どう【公会堂】
公衆の会議・会合などのために設けられた建物。「日比谷—」
こう‐かく【高閣】
1 高くてりっぱな建物。「—層楼」 2 高い所に設けた棚。
こう‐かん【公館】
1 公共の建物。 2 官庁の建物。特に大使館・公使館・領事館の建物。「在外—」
こう‐がい【構外】
建物などの囲いの外。また、ある施設が管轄する区域の外。「駅の—」⇔構内。
こうきのうじゅうたく‐わりびき【高機能住宅割引】
火災保険の割引の一。建物設備のすべての熱源が電気でまかなわれているオール電化住宅や、厨房設備にIH調理器などを使用し、ガス管などの設備がない住宅などに適用される。
こう‐きょう【公共】
社会一般。おおやけ。また、社会全体あるいは国や公共団体がそれにかかわること。「—の建物」