おう‐らい【往来】
[名](スル) 1 行ったり来たりすること。行き来。「車が激しく—する」 2 人や乗り物が行き来する場所。道路。「—で遊ぶ」 3 互いに行ったり来たりすること。交際。「足しげく—する間柄」 4 ...
おうらいきけん‐ざい【往来危険罪】
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
おうらいきけんによるきしゃてんぷく‐ざい【往来危険による汽車転覆罪】
⇒往来危険による汽車転覆等罪
おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい【往来危険による汽車転覆等罪】
往来危険罪にあたる行為で、列車を転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処...
おうらい‐そうば【往来相場】
かなり長期間にわたり、限られた値幅で上下を繰り返す相場。
おうらい‐てがた【往来手形】
江戸時代、旅行者が所持した身分証明書兼通行許可証。百姓・町人には檀那寺(だんなでら)・町役人が、藩士には藩庁が発行した。
おうらい‐どめ【往来止(め)】
人・馬・車などの通行を禁じること。通行止め。
おうらい‐の‐まきもの【往来の巻物】
習字の手本として、手紙の文例を集めた巻物。また、それに似た形式の巻物。
おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科...
おうらいぼうがい‐ざい【往来妨害罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪