と‐けい【徒刑】
1 旧刑法で、重罪人に科した刑。男は島に送り、女は内地で労役に就かせたもの。有期と無期があった。 2 「徒(ず)」に同じ。
とけい‐しゅう【徒刑囚】
徒刑に処せられた犯罪者。
と‐こう【徒行】
[名](スル)乗り物に乗らず歩いて行くこと。「群臣皆—す」〈金井之恭・東巡録〉
と‐ざい【徒罪】
⇒徒(ず)
と‐し【徒死】
[名](スル)むだ死にすること。犬死に。「無益な戦いに—する」
と‐しゅ【徒手】
1 手に何も持たないこと。素手(すで)。空手(くうしゅ・からて)。てぶら。 2 自分の力以外にいっさい頼るもののないこと。
としゅ‐くうけん【徒手空拳】
《「徒手」を強めていう語》 1 手に何も持っていず、素手であること。 2 資金・地位など頼るものがなく、自分の身一つであること。「—で事業をはじめる」
としゅ‐たいそう【徒手体操】
器械・手具を用いないで行う体操。
と‐しょう【徒消】
[名](スル)むだに使うこと。浪費。「形なき事業に—す」〈東海散士・佳人之奇遇〉
と‐しょう【徒渉/渡渉】
[名](スル) 1 川などを歩いてわたること。かちわたり。「旅には—する川が横たわり」〈寅彦・連句雑俎〉 2 徒歩で陸を行ったり水を渡ったりすること。「鸞輿(らんよ)を跣行(せんかう)の—に易(...