かいと‐ばん【垣外番】
江戸時代、大坂で、町の夜番や木戸番をした者。町内の冠婚葬祭の際には雑役に従事した。
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かかり‐き・る【掛(か)り切る】
[動ラ五(四)]もっぱら、ある一つの事柄に関係・従事する。あることのために全力を注ぐ。「この仕事にだけ—・る」
かく‐ご【恪勤】
《「かくごん」の撥音(はつおん)の無表記》 1 「かくごん1」に同じ。 2 平安時代、院・親王家・大臣家などに仕えた武士。恪勤者。かくごん。「院の—して侍ひ給ふ、いとかしこし」〈大鏡・道隆〉 3...
かけつけ‐けいご【駆(け)付け警護】
国連平和維持活動(PKO)に従事している自衛隊が、他国軍や国際機関職員が攻撃を受けている現場に駆け付け、武器を使用して救助すること。
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさらされた鉄道や船舶の業務従事者が犯した場合は、3年以下の禁錮または50万円以下の罰...
かじ‐サービスぎょう【家事サービス業】
個人の家庭で家事労働に従事する仕事。お手伝いさん、家政婦など。日本標準産業分類の生活関連サービスの一つ。
かじ‐しょうぞく【火事装束】
消火に従事する人の服装。江戸時代は、火消しが作業服として着たものと、警備用に武家が用いたものとがある。火事頭巾(かじずきん)・火事羽織・野袴(のばかま)などを着用した。
かじだいこうひよう‐ほけんきん【家事代行費用保険金】
搭乗者傷害保険の特約で、家事従事者が事故によって入院した場合、家政婦などを雇う費用を補償する保険金。