さいけんほぜん‐かさいほけん【債権保全火災保険】
債権者が債務者からの抵当として設定した物件が火災などによって損害を被った際に、それを塡補する保険。債権者が契約し被保険者となる。
ざい‐だん【財団】
1 一定の目的のために結合された財産の集合体。抵当権の目的とされる工場財団・鉱業財団など。→社団 2 「財団法人」の略。
ざいだん‐ていとう【財団抵当】
工業・鉱業・鉄道・漁業などの企業において、その企業経営のための土地・建物・機械・器具・産業財産権などを一括して一つの財団とし、その上に抵当権を設定する制度。
しえき‐ほう【市易法】
中国、北宋の王安石の新法の一。中小商人の保護と物価の安定を目的に、小商人の物資が売れないとき、政府がこれを買い上げたり、またはその物資を抵当に低利金融を行った。
しつ【質】
[音]シツ(漢) シチ(呉) チ(呉)(漢) [訓]たち ただす [学習漢字]5年 〈シツ〉 1 ものを成り立たせている中身。「質量/異質・音質・均質・硬質・材質・実質・水質・等質・特質・品質...
しんよう‐がし【信用貸し】
貸し手が借り手を信用して、担保・保証なしで金銭などを貸し付けること。⇔抵当貸し。
じゅん‐きょうゆう【準共有】
数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること。地上権・抵当権・特許権・著作権などについて生ずる。
せいげん‐ぶっけん【制限物権】
物を一定の限られた目的のために利用する物権。地上権・地役権などの用益物権と、質権・抵当権などの担保物権とがある。
せっ‐てい【設定】
[名](スル) 1 ある物事や条件をつくり定めること。「討論の場を—する」「舞台を江戸時代に—する」 2 法律で、新たに権利を発生させること。「抵当権を—する」
千貫(せんがん)のかたに編(あ)み笠(がさ)一蓋(いっかい)
千貫の貸し金に対する抵当が編み笠一つであること。損得の差が大きくて、利益が損失をつぐなえないことのたとえ。