ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...
ぐず・る【愚図る】
[動ラ五(四)] 1 機嫌が悪くて泣いたりすねたりする。むずかる。「赤ん坊が—・る」 2 素直に納得せず、無理を言って困らせる。ごねる。「余り此方で騒ぐと…故意(わざ)と—・りたがるからね」〈独...
けい‐えん【敬遠】
[名](スル) 1 表面では敬う態度で、実際にはかかわりを持たないようにすること。「口うるさいので周囲から—される」 2 かかわりを持つことを嫌ってその物事を避けること。「めんどうな仕事を—する...
けっかてき‐かじゅうはん【結果的加重犯】
ある故意犯から思いがけない重い結果の発生した場合、その結果を考慮して法定刑の重い別の罪が設けられているもの。傷害致死罪や延焼罪など。
こ【故】
[音]コ(漢) [訓]ゆえ ふるい もと ことさら [学習漢字]5年 1 昔の。以前の事柄。「故事・故実/温故・世故・典故」 2 古くからのなじみ。もとの。「故旧・故郷・故国・故主」 3 (「古...
こい‐はん【故意犯】
故意を要件とする犯罪。殺人罪・窃盗罪など。→過失犯
こうがい‐ざい【公害罪】
公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和46年(1971)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。
こうがいはんざい‐しょばつほう【公害犯罪処罰法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》事業活動によって人の健康を害する物質を排出する行為を犯罪として罰する法律。昭和45年(1970)成立。公害罪法。→公害 [補説]過失により公...
こ‐さつ【故殺】
[名](スル) 1 故意に人を殺すこと。 2 一時の激情によって殺意を生じ、人を殺すこと。旧刑法上の用語で、計画的な謀殺と区別して用いた。
こじんばいしょうせきにん‐ほけん【個人賠償責任保険】
偶然の事故により他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負ったときにその賠償金を塡補する保険。故意による他害や名誉毀損などによる損害賠償責任の場合は適用外。