ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】
1 漁業に関する損害保険の総称。漁船・漁具の損失や、海上での漁業者の遭難などを対象とする。 2 漁獲物に関する損害保険。
ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】
漁業法に基づいて、都道府県知事が漁業権を設定する行為。
ぎょ‐く【漁区】
漁船が操業を許された区域。法令や国際的な条約・協定などによって定められる。
ぎょ‐ぐ【漁具】
漁業で使う道具・器械。漁網・釣り具・銛(もり)・タコ壺など。
ぎょ‐こう【漁港】
漁船の操業の根拠地となる港。漁船の給油・給水や漁獲物の保蔵・加工のための施設、魚市場などを備える。
ぎょ‐し【漁史】
詩人・文人の雅号の下に添えて用いる語。「鴎外—」
ぎょ‐しゃ【漁者】
漁師(りょうし)。
ぎょ‐しゅう【漁舟】
漁(りょう)をする小さな舟。
ぎょ‐しょう【魚礁/漁礁】
魚が多く集まる、海底に岩のある所。石・ブロック・廃船などを海中に沈めた人工魚礁もある。
ぎょ‐しょく【漁色】
次々に女を追い求めて情事にふけること。「—家」