きゅう‐みん【窮民】
生活に困っている人々。
きゅうみんよきんかつよう‐ほう【休眠預金活用法】
引き出しや預け入れ等の取引が10年間以上行われていない預金を、民間公益活動の促進に活用することを定めた法律。平成28年(2016)成立。 [補説]この法律で民間公益活動とは、国や地方公共団体では...
きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】
刑罰を科する目的は、受刑者を改善して社会生活に同化するよう更生させるための教育をすることにあるという理論。教育刑論。→応報刑主義 →目的刑主義
きょういくしえん‐しきん【教育支援資金】
低所得者世帯を対象に、入学・就学に必要な経費を無利子で貸し付ける制度。厚生労働省が定め、都道府県社会福祉協議会が実施する、生活福祉資金貸付制度による貸付資金の一つ。
きょういく‐ふじょ【教育扶助】
生活保護法による扶助の一。生活困窮者に対して義務教育を受けるのに必要な費用を援助すること。
きょうかい‐ほう【教会法】
キリスト教会が、教徒の信仰・生活や教会の組織・活動を規律するために、独自に定める法体系。→カノン法
きょう‐せい【共生/共棲】
[名](スル) 1 共に同じ所で生活すること。 2 異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。相利共生と片利共生があり、寄生も含めることがある。
きょうだい‐じ【兄弟児】
《「きょうだい児」と書くことが多い》心身に疾患や障害のある兄弟姉妹をもつ子供。 [補説]親の関心が向けられにくい、家事や兄弟姉妹の世話を長期にわたり行わねばならない、周囲にからかわれるなど、自身...
きょうどう‐くみあい【協同組合】
農林漁業者・中小商工業者、または消費者などが、その事業や生活の改善を図るために、協同して経済活動などを行う組織。農業協同組合・生活協同組合など。
きょうどうせいかつ‐えんじょ【共同生活援助】
障害者総合支援法に基づいて、障害のある人に対して、主として夜間に、共同生活を営む住居で相談・入浴・排泄・食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うこと。→グループホーム2