かい‐けい【会計】
1 代金の支払い。勘定。「—をすませて店を出る」 2 金銭の収支や物品・不動産の増減など財産の変動、または損益の発生を貨幣単位によって記録・計算・整理し、管理および報告する行為。また、これに関す...
かいこうがた‐じしん【海溝型地震】
海側のプレートと大陸側のプレートとが接する海溝で、大陸側プレートの下に潜り込もうとする海側プレートに引きずられてたわんだ大陸側プレートが跳ね返って発生する地震。関東大震災・十勝沖地震・スマトラ沖...
かい‐しんきろう【下位蜃気楼】
実在の物体や風景の下方に発生する蜃気楼。地面が強い日差しで熱せられたときに見られる逃げ水がこれにあたる。→上位蜃気楼
かい‐じ【界磁】
発電機・電動機などの、磁界を発生させる磁石。
かいじょう‐たつまき【海上竜巻】
水上で発生し、その後も上陸しなかった竜巻。水上竜巻。
かいじょう‐ほあんかん【海上保安官】
海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁の職員。特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必...
かい‐せん【疥癬】
疥癬虫(ヒゼンダニ)の寄生によって起こる伝染性の皮膚病。下腹部・わきの下・内またなどに散発する赤い丘疹(きゅうしん)、指の間に多発する小水疱(しょうすいほう)・水膿疱(すいのうほう)と線状の皮疹...
かいなん‐しんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審...
かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長...
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ...