し‐え【紫衣】
紫色の袈裟(けさ)および法衣の総称。古くは勅許によって着用した。紫甲。しい。
しえ‐じけん【紫衣事件】
寛永4年(1627)朝廷に対する江戸幕府の優越を示した事件。後水尾天皇が大徳寺・妙心寺の僧に与えた紫衣着用の勅許を幕府が無効であるとし、これに抗議した大徳寺の沢庵らを処罰した。
した‐がさね【下襲】
1 束帯の内着で、半臂(はんぴ)または袍(ほう)の下に着用する衣。裾を背後に長く引いて歩く。位階に応じて長短の制があり、鎌倉時代以後、天皇の料のほかは裾を切り離して別裾(べっきょ)とした。地質・...
した‐すがた【下姿】
冠も袍(ほう)も着用しない姿。公家などの略装。⇔上姿(うえすがた)。
した‐ばかま【下袴】
1 肌袴(はだばかま)のこと。したのはかま。 2 指貫の下にはく袴。したのはかま。 3 江戸時代、町人の着用した略式の袴。 4 ふんどし。
しちじょう‐の‐けさ【七条の袈裟】
三衣(さんえ)の一。七幅(ななの)の布を横に縫い合わせた袈裟。僧が聴講・礼仏などに際して着用する服。七条衣(え)。
しも‐すがた【下姿】
1 宮仕えする者が、さがってくつろいでいるときの服装。平安時代では直衣(のうし)、鎌倉時代では狩衣(かりぎぬ)・直垂(ひたたれ)着用の姿。褻(け)の姿。 2 公家が武家の上下(かみしも)をつけた姿。
しゃく【笏】
束帯着用の際、右手に持つ細長い板。もとは備忘のため笏紙(しゃくし)をはるためのものであったが、のちにはもっぱら威儀を整える具となった。木や象牙で作る。さく。こつ。 [補説]「笏」の字音「コツ」が...
しゃく‐じょ【錫紵】
天皇が二親等以内の親族の服喪の際に着用する浅黒色の闕腋(けってき)の袍(ほう)。しゃくちょ。
しゃこうき‐どぐう【遮光器土偶】
土偶の一種。顔の輪郭を超えて大きく表現された目に特徴がある。この目が、イヌイットが雪中の光除(よ)けに着用した遮光器(スリット状の穴が空いたゴーグル)に似ることから命名された。