かん‐り【管理】
[名](スル) 1 ある規準などから外れないよう、全体を統制すること。「品質を—する」「健康—」「—教育」 2 事が円滑に運ぶよう、事務を処理し、設備などを保存維持していくこと。「—の行き届いた...
かんり‐いりょうきき【管理医療機器】
副作用や機器の機能に障害が生じた場合に生命や健康に影響を与えるおそれがあるため、適切な管理が必要な医療機器で、高度管理医療機器以外のもの。薬機法に基づく医療機器のクラス分類でクラスⅡに分類される...
かんりうんえい‐じゅたくほうしき【管理運営受託方式】
⇒マネージメントコントラクト
かんり‐えいようし【管理栄養士】
厚生労働大臣の免許を受け、傷病者の療養のために必要な栄養指導や、特定多数の人に食事を提供する給食施設での栄養管理・指導などに当たる者。栄養士の免許をもつ者のみ取得資格がある。
かんり‐かいけい【管理会計】
企業などの組織の経営者や管理者に対して、経営上の意思決定や業績管理に役立つ情報を提供することを目的とした会計。予算管理・損益分岐点分析・原価計算などの手法を用いて経営管理に活用される。内部報告会...
かんり‐かかく【管理価格】
市場の需給関係によらず、独占または寡占企業の市場支配力によって設定される価格。需要やコストの変化に対しても硬直的である。カルテル価格と異なり、先導企業の決めた価格に他企業が追随することで維持され...
かんり‐かん【管理官】
警察庁・警視庁・道府県警察本部に置かれる、警察官の役職の一。課長と同等またはそれに次ぐ地位で、担当する特定の業務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
かんり‐かん【管理監】
行政機関に置かれる役職の一。国の内閣危機管理監・独立公文書管理監や地方公共団体の危機管理監など、特定分野の事務を担当し、関係職員を指揮監督する。
かんりかんとく‐しゃ【管理監督者】
「管理職」の法律上の名称。労働基準法に定める、年次有給休暇、深夜労働、割増賃金などの労働時間規制の適用から除外することを認められた人・職のこと。
かんり‐けん【管理権】
他人の財産や施設を管理する権利または権限。