かんかつ‐さいばんしょ【管轄裁判所】
ある事件について、その管轄権をもつ裁判所。
かんかつ‐ちがい【管轄違い】
1 裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所が管轄権をもたないこと。 2 行政法上、不服申し立て、審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理・判断をする権限をもたないこと。
かん‐がい【管外】
権限の及ぶ区域の外。管轄区域の外。⇔管内。
かん‐く【管区】
管轄している区域。
かん‐しょう【管掌】
[名](スル) 1 自分の管轄の職務として責任をもって取り扱うこと。「会計事務を—する」 2 旧市制・町村制において、市町村長・助役・収入役などに故障のある場合に、監督官庁が官吏を派遣してその職...
かん・する【管する】
[動サ変][文]くゎん・す[サ変] 1 取り締まる。管轄(かんかつ)する。「学事を—・せり」〈田口・日本開化小史〉 2 心にかける。「狂と呼び癡(ち)と喚(よ)ぶ。敢て—・せず」〈逍遥・当世書生気質〉
かん‐ぞく【貫属】
1 戸籍のある土地。本籍地。→貫籍(かんじゃく) 2 明治時代、その人がある地方自治体の管轄に属すること。
かん‐ちょう【官庁】
1 定められた国家事務について、国家の意思を決定し、それを表示する権限を有する国家機関。担当する事務によって司法官庁と行政官庁に、また管轄区域によって中央官庁と地方官庁に分けられ、組織上では独任...
かん‐ちょう【管庁】
「管轄官庁」に同じ。
かん‐ない【管内】
その役所が管轄する区域の内。⇔管外。