ほうていぶじょく‐ざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほう‐めん【放免】
[名](スル) 1 からだの拘束を解いて自由にすること。刑期を終えた者や、無罪とわかった被疑者・被告人を釈放すること。「無罪—」 2 義務や職務などを解除すること。「幹事役から—される」 3 検...
ほう‐らく【炮烙/焙烙】
1 あぶり焼くこと。 2 中国古代、殷(いん)の紂王(ちゅうおう)の行った火あぶりの刑。炭火の上に油を塗った銅柱を渡し、その上を罪人に歩かせ、足を滑らさせて火中に落としたというもの。炮烙の刑。 ...
法令(ほうれい)滋滋(ますます)彰(あきら)かにして盗賊(とうぞく)多(おお)く有(あ)り
《「老子」五七章から》法律が完備すればするほど、法律の網の目をくぐる悪知恵が発達し、犯罪者が多くなる。
ほえる【吠える】
《原題Howl》ギンズバーグの詩。1955年、サンフランシスコで行われた朗読会で発表後、他の詩編とともに翌年刊行。その際に、わいせつ文書にあたるとして告訴されるが、1957年に無罪判決となった。
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほご‐きょく【保護局】
法務省の内部部局の一つ。矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護観察処分を受けた少年等の保護観察に関する事務を行う。恩赦・犯罪予防活動・犯罪被害...
ほご‐し【保護司】
犯罪者などの改善・更生を助け、犯罪予防のための保護観察に当たる者。社会的信望などを有する民間人の中から法務大臣が委嘱する。
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪