けい‐りつ【刑律】
刑罰に関するきまり。
けっ‐しょ【欠所/闕所】
1 欠けているところ。「其の詭説の—を猛撃せられて」〈竜渓・経国美談〉 2 (闕所)中世、没収されたり、領主が他に移ったりして、知行人のいない土地。闕所地。 3 (闕所)中世、所領・諸職を没収す...
けっとう‐ざい【決闘罪】
決闘を行ったり、これに関与したりすることで成立する罪。明治22年(1889)の「決闘罪ニ関スル件」という法律により罰せられる。
けんか‐りょうせいばい【喧嘩両成敗】
けんかや争いをした者を、理非を問わないで双方とも処罰すること。戦国時代の分国法にみられ、江戸時代にも慣習法として残っていた。
けんこうじょうたい‐しつもんひょう【健康状態質問票】
日本への入国者の健康状態を調査する質問票。航空機内などで渡され、記入する。検疫手続きを簡略化するための調査で、厚生労働省・検疫所が管轄する。質問に答えなかったり、虚偽の申告をしたりすると、検疫法...
けんさつしんさかい‐ほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審...
けんせつぎょう‐ほう【建設業法】
建設業者の資質向上、施工の適正化、発注者の保護を目的とした法律。建設業者に、所定の書類を添えて経営事項審査を受けることを義務づけている。賄賂の収受などに対する罰則規定もある。昭和24年(1949...
けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい【建造物等以外放火罪】
現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下...
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
けん‐ばつ【譴罰】
あやまちを責めて、罰すること。「何等の道理ありとも拿捕追究鹵囚—を受ることなきを云う」〈西周訳・万国公法〉