ちょう【懲】
[常用漢字] [音]チョウ(漢) [訓]こりる こらす こらしめる こらしめる。「懲役・懲戒・懲罰/勧善懲悪」
ちょう‐えき【懲役】
自由刑の一。刑事施設に拘置して一定の労役に服させる刑罰。無期と有期の2種がある。 [補説]令和7年(2025)から、懲役刑は禁固刑と一本化され「拘禁刑」となる予定。受刑者は、その特性に応じて、刑...
ちょう‐ばつ【懲罰】
[名](スル) 1 こらしめのために罰を加えること。また、その罰。「違反者を—する」 2 公務員などの不正・不当な行為に対する制裁。特に、国会の各議院または地方議会が、議会の秩序維持のために議員...
ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】
国会の常任委員会の一。議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。
ちょくせつ‐ばつ【直接罰】
違法行為に対して即時に適用される罰則。⇔間接罰。→直罰規定
ちょくばつ‐きてい【直罰規定】
違法行為があった場合に、行政指導や行政命令を出して自主的な改善を促すといった過程を経ることなく、即時に罰則を適用することを定めた規定。→直接罰
つい‐いん【追院】
江戸時代、僧に科した刑罰の一。刑の宣告を受けた僧の職を取り上げ、ただちにその場から追放したこと。一度寺に立ち帰ることも許される退院より重い刑。
つい‐とう【追討】
[名](スル)追いかけて討ちとること。討手(うって)を差し向けて賊を征伐すること。追伐。追罰。
つい‐ばつ【追罰】
[名](スル) 1 あとからさらに罰すること。 2 「追討」に同じ。「君のため、—を請ふ」〈平家・七〉
つい‐ほう【追放】
[名](スル) 1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」 2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。 3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就職を...