ほうこう‐かまい【奉公構い】
江戸時代、武士に科された刑罰の一。主家先から奉公を差し止められ、追放されるもの。
ほう‐さんしょう【法三章】
《「史記」高祖本紀から》漢の高祖が秦を滅ぼした後、秦の始皇帝の定めた厳しい法律を廃し、殺人・傷害・窃盗だけを罰するとした3か条の法律。転じて、法律を簡略でゆるやかなものとし、法治万能主義を排すること。
ほうじょう‐きょうごう【法条競合】
一つの犯罪行為が外観上数個の刑罰法規に当てはまるが、実質的にはその一つだけが適用されること。
ほうじん‐りょうばつ【法人両罰】
法律に違反した行為のあった場合、実行した個人だけでなく、所属する法人やその代表者にも責任があるとして一定の罰(多くは罰金刑)を科すること。→両罰規定
ほうてい‐けい【法定刑】
刑罰法令において、各罪に対応して規定されている刑。→処断刑 →宣告刑
ほう‐もう【法網】
法律という網。不正を行えば、法律で罰せられることを精密な網にたとえていう語。「巧みに—をくぐる」
ほうれき‐じけん【宝暦事件】
宝暦8〜9年(1758〜1759)江戸幕府が、皇権回復を説く尊王論者の竹内式部らを処罰した事件。
ほけんし‐じょさんし‐かんごし‐ほう【保健師助産師看護師法】
保健師・助産師・看護師の定義および免許・試験・業務・罰則などについて定めた法律。昭和23年(1948)保健婦助産婦看護婦法として制定。平成13年(2001)改題。保助看法。
ほじょきん‐てきせいかほう【補助金適正化法】
《「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の略称》補助金の不正受給や目的外使用を禁じた法律。昭和30年(1955)施行。不正な手段によって補助金を受給した場合、5年以下の懲役もしくは10...
ぼうこう‐ざい【暴行罪】
人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪