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《「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の略称》補助金の不正受給や目的外使用を禁じた法律。昭和30年(1955)施行。不正な手段によって補助金を受給した場合、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる。適化法。補助金等適正化法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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