しき【職】
1 律令官制で、省の下、寮の上に位置する役所。中宮職・大膳(だいぜん)職・京職・摂津職など。 2 中世、職務に付随する権限をさす。本家職・領家職・下司職・作職・守護職・地頭職など。 3 「職曹司...
しき【色/拭/織/職】
〈色〉⇒しょく 〈拭〉⇒しょく 〈織〉⇒しょく 〈職〉⇒しょく
しき‐いん【職印】
律令制で、省に属する役所である職(しき)で使用された公印。
しきしゃ‐でん【職写田】
奈良・平安時代、左右京職が、6か年以上帳簿記載登録申請がないために没収した戸田。不輸租田とし、賃租に出した。
しき‐しゅ【職衆/色衆】
法会のとき、梵唄(ぼんばい)・散華(さんげ)などの職務をつとめる僧衆。
しき‐しょう【職掌】
1 律令制で、諸司に置かれた下級職員。 2 中世、神社に仕えた下級の神官。 3 明治2〜10年(1869〜77)、皇太后宮職・皇后宮職に置かれ公文書類を扱った判任官。
しき‐じ【職事】
《職務・仕事、あるいは事務を執る者の意から》 1 蔵人頭(くろうどのとう)と五位・六位の蔵人の総称。 2 親王家・摂関家の蔵人所や侍所などの職員。 3 「職事官」の略。
しょく‐じ【職事】
⇒しきじ(職事)
しきじ‐かん【職事官】
律令制で、位階があり、それに相当する職務を有する官。職事。⇔散官。
しき‐でん【職田】
律令制で、中央の大納言以上および国司・郡司・大宰府官人などの地方官に官職に応じて支給された田。大宝令では在外諸司のものは公廨田(くがいでん)といったが、養老令ではすべて職田といった。原則として不...