しゅっ‐とう【出頭】
[名](スル) 1 本人がその場所、特に役所・警察などに出向くこと。「裁判所に—する」 2 他よりぬきんでること。特に、寵愛を受けて立身出世すること。また、その人。「主君の気に入りて、知行をとり...
しゅっとう‐めいれい【出頭命令】
裁判所が被告人に対して、指定の場所に出頭を命じること。正当な理由がなくてこれに応じないときは、勾引(こういん)することができる。
しょう【訟】
[常用漢字] [音]ショウ(漢) [訓]うったえる 裁判で是非を争う。うったえる。「訴訟・争訟」
しょう‐かん【召喚】
[名](スル)人を呼び出すこと。特に、裁判所が被告人・証人・鑑定人などに対し、一定の日時に裁判所その他の場所に出頭を命ずること。「証人として—される」
しょうかん‐じょう【召喚状】
呼び出し状。特に、裁判所が被告人・証人などを召喚するときに発する令状。
しょうがく‐そしょう【少額訴訟】
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で判決まで行う特別な訴訟手続き。 [補説]即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理当日にその場ですぐに調べ...
しょう‐こ【証拠】
1 事実・真実を明らかにする根拠となるもの。あかし。しるし。「—を残す」「動かぬ—」「論より—」 2 要証事実の存否について裁判官が判断を下す根拠となる資料。
しょうこ‐かいじ【証拠開示】
刑事裁判の当事者双方が、証拠調べ開始前に、その手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に、検察官が被告人・弁護人側に対して行うもの。
しょうこさいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】
刑事裁判における事実の認定は証拠によらなければならないとする原則。
しょうこ‐しらべ【証拠調べ】
裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成すること。証人や鑑定人などの尋問・聴取、証拠書類や証拠物の閲読・検査など。