エー‐エー‐エー【AAA】
《American Arbitration Association》米国仲裁協会。訴訟によらない紛争解決を目的とした民間団体。各分野・各産業の専門家6万人が登録されており、紛争当事者はその中から...
おお‐じょうや【大庄屋】
《「おおしょうや」とも》江戸時代、地方行政を担当した村役人の一。代官または郡奉行の下で数村から数十村の庄屋を支配して、法規の伝達、年貢割り当て、訴訟の調停などを行った。大肝煎(おおぎもいり)。大...
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和23年(1948)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所と...
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。
かじ‐じけん【家事事件】
家庭内の紛争など、家庭に関する事件。家庭裁判所に許可・判断を求める家事審判手続きと、当事者が話し合って解決する家事調停手続きとがある。
かじじけん‐てつづきほう【家事事件手続(き)法】
家事審判および家事調停に関する事件の手続きについて定めた法律。平成23年(2011)施行。 [補説]家事審判法を現代化したもので、記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレ...
かじ‐ちょうてい【家事調停】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。
かてい‐さいばんしょ【家庭裁判所】
家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所の一。昭和24年(1949)少年審判所と家事審判所とを統合して設置された。→家事審判 →家事調停
かん‐かい【勧解】
裁判官が、原告と被告との間に立って民事上の争いを和解させる制度。明治8年(1875)創設、同23年廃止。現在の調停にあたる。