ち‐し【致死】
人を死に至らせること。「過失—」「傷害—」
ち‐しょう【致傷】
強盗・強姦(強制性交等)・逮捕監禁などの犯罪行為の結果として、人に傷を負わせること。「業務上過失—罪」 [補説]致傷罪は、傷害罪と比較して重い刑により処断される。
ちゅうい‐ぎむ【注意義務】
ある行為をするにあたって要求される一定の注意を払うべき法的義務。他人のための善良な管理者としての注意と、自己のためにする注意とに分かれる。違反すると、民法上、損害賠償の責任などを生じることもあり...
ちょう‐にん【停任】
国司などの官人が、過失などで職を一時やめさせられること。ていにん。「御札を削って、闕官—せらるべきよし」〈平家・一〉
つくろ・う【繕う】
[動ワ五(ハ四)]《動詞「つく(作)る」の未然形に反復継続の助動詞「ふ」の付いた「つくらふ」の音変化》 1 衣服などの破れ損じたところや物の壊れた箇所を直す。補修する。「ほころびを—・う」「垣根...
つげ‐ぐち【告げ口】
[名](スル)人の過失や秘密を、こっそり別の人に告げ知らせること。「先生に—する」
つま‐ずき【躓き】
1 つまずくこと。 2 失敗。過失。あやまち。「さしたる—もなく任期を終える」
て‐あやまち【手過ち】
過失。特に、過失による出火。「焼亡(ぜうまう)は御方の軍勢どもの—にてぞあるらんと油断して」〈太平記・三八〉
とがおい‐びくに【科負い比丘尼】
昔、良家の妻女の身近にいて、その過失のとがを身代わりに負った比丘尼。屁負(へお)い比丘尼。
とがめ【咎め】
犯した罪や過失を責めること。また、それに対する罰。そしり。非難。𠮟責(しっせき)。「お—を受ける」