けが‐あやまち【怪我過ち】
思いがけない過ち。偶然の過失。そそう。「心もとなや、我が夫(つま)に—の知らせの夢と」〈浄・薩摩歌〉
怪我(けが)の功名(こうみょう)
過失と思われたこと、なにげなしにやった事が、意外によい結果になること。
けっかかいひ‐ぎむ【結果回避義務】
予見できた損害を回避すべき義務。この義務を怠ったため事故などが生じた場合、注意義務違反として過失責任を問われる。
けん‐せき【譴責】
[名](スル) 1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミスを—する」 2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法...
こ‐い【故意】
1 わざとすること。また、その気持ち。「—に取り違える」 2 私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情。刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または...
こい‐はん【故意犯】
故意を要件とする犯罪。殺人罪・窃盗罪など。→過失犯
こう‐か【功過】
手柄とあやまち。功績と過失。功罪。「—相半ばする」
こうがい‐ざい【公害罪】
公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和46年(1971)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。
こうがいはんざい‐しょばつほう【公害犯罪処罰法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》事業活動によって人の健康を害する物質を排出する行為を犯罪として罰する法律。昭和45年(1970)成立。公害罪法。→公害 [補説]過失により公...
こうがい‐ばいしょう【鉱害賠償】
鉱業活動によって他人に与えた損害に対する賠償。無過失責任が認められる。