か‐たい【過怠】
1 過失。あやまち。てぬかり。科怠。 2 中世武家の法で、過失行為に対する刑罰。金品を課したり、労役に服させたりした。 3 あやまちや失敗に対して償いをさせること。また、その償い。うめあわせ。「...
かたい‐きん【過怠金】
公共組合その他の団体が、構成員の義務違反に対して制裁の意味で科する金銭罰。
かたい‐てじょう【過怠手錠】
江戸時代の刑罰の一。過怠銭を納めない者に、代わりとして手錠をかけた刑。庶民に適用。
かたい‐はさんざい【過怠破産罪】
債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定(旧法の破産宣告の確定)によりその罪が成立する。
かたい‐ろう【過怠牢】
江戸時代の刑罰の一。本刑の代わりに牢に入れたもの。