きょうどう‐しんけん【共同親権】
未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていること。→親権 [補説]日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属する。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多い。
きんのひつぎ【金の棺】
網野菊による小説。実母との離別や弟妹の死、自身の離婚など、著者自身の身辺の出来事を素材とする私小説。昭和22年(1947)、第2回女流文学者賞受賞。
こん【婚】
[常用漢字] [音]コン(呉)(漢) 夫婦の縁組をすること。「婚姻・婚約・婚礼/求婚・結婚・新婚・未婚・離婚」 [難読]許婚(いいなずけ)
ごう‐い【合意】
[名](スル)互いの意思が一致すること。法律上は、当事者の意思表示が合致すること。「—に達する」「離婚に—する」
ご‐さい【後妻】
妻と死別または離婚した男が、そのあとで結婚した妻。後添(のちぞ)い。こうさい。⇔先妻。
さいばん‐りこん【裁判離婚】
法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消する...
ざいさん‐ぶんよ【財産分与】
1 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない。 2 ⇒相続財産分与
しきはるこ【四季・波留子】
五木寛之の小説。4人姉妹のそれぞれの人生を描く連作「四季シリーズ」の第2作。離婚して実家に戻った長女波留子を主人公とする。昭和62年(1987)刊行。
しんしかんけいふそんざい‐かくにん【親子関係不存在確認】
親子の関係がないことを法的に確認すること。婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中の夫婦の嫡出子となるが、夫婦間の子ではないことが客観的に明らかであれば、この審判を受けることができる。...
しんぱん‐りこん【審判離婚】
家庭裁判所の審判による離婚。その審判に対して2週間以内に異議の申し立てがなければ、離婚が成立する。